昭和34(オ)1018 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大島正恒の上告理由について。  債務弁済の効力は供託によつて生ずるも

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判決文本文453 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大島正恒の上告理由について。  債務弁済の効力は供託によつて生ずるものであつて、供託者が債権者に対し供託 物受領証書を送付することは、供託の有効要件でないと解すべきこと当裁判所の判 例とするところである(当裁判所昭和二六年(オ)第四一一号、同二九年二月一一 日第一小法廷判決判例集八巻四〇一頁)。所論は、これと異る見解に立つて原判決 を非難するものであるから、採用できない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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