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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人真部勉の上告趣意第一は、、違憲をいうが本件逮捕の手続に所論の違法があつたとしても本件公訴提起の手続が憲法三一条に違反し無効となるものとはいえないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三三四号同二三年六月九日大法廷判決刑集二巻七号六五八頁、昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決刑集二巻一三号一六七九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、本件公訴の提起を有効であるとした原判決は、正当であり、所論違憲の主張は理由がない。同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四一年七月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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