【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 上告人の本件訴えを却下する。 訴訟の総費用は上告人の負担とする。 理 由 職権をもって調査するに、上告人は、本
主文 原判決を破棄する。 上告人の本件訴えを却下する。 訴訟の総費用は上告人の負担とする。 理由 職権をもって調査するに、上告人は、本件特許出願における拒絶査定を不服として審判を請求したが、審判請求を不成立とする本件審決があったので、本訴で本件審決の取消しを求めているところ、記録によれば、上告人は、平成元年一二月二二日、本件特許出願を取り下げたことが認められる。してみると、上告人は、本件審決の取消しを求めるにつき法律上の利益を失うに至ったというべきであるから、本件訴えは不適法として却下すべきであり、これを適法として本案につき判断した原判決は、破棄されるべきである。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官橋元四郎平裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官味村治- 1 -
▼ クリックして全文を表示