昭和51(あ)1696 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  弁護人

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判決文本文634 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  弁護人佐伯千仭、同田原睦夫連名の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、 所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反 をいう点を含めて、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点のうち、判例違反をいう点は、引用の 判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含めて、実 質は単なる法令違反の主張にすぎなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。同 第三点は、判例違反をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、 適法な上告理由にあたらない。同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ つて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年一二月六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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