昭和31(あ)1505 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年8月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人林逸郎の上告趣意第一点は違憲をいうが所論の昭和

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判決文本文645 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人林逸郎の上告趣意第一点は違憲をいうが所論の昭和二八年一〇 月二八日条約第二八号(日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使 に関する議定書)の締結前における本件犯罪に対しわが国の刑事裁判権が存する旨 の原審の判断は当裁判所大法廷判例(判例集九巻七号一一〇三頁)の趣旨に照らし 相当であつて少しも右条約に反するものでないから結局所論はその前提を欠き、同 第二点は単なる法令違反、同第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。  被告人Aの弁護人岡崎秀太郎の上告趣意第一点は要するに前記大法廷判例の趣旨 に添わない見解に立つて主張する違憲論であつて到底採用し得ないし、同第二点は 単なる法令違反、同第三点は事実誤認と量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す る。   昭和三一年八月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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