昭和26(し)93 強姦致傷、殺人被告事件についての再審請求棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  決定、命令に対しては他に不服を申し立てることができないときに限り、最高裁 判所に特別抗告することができる(刑訴四三三条一

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判決文本文323 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 決定、命令に対しては他に不服を申し立てることができないときに限り、最高裁判所に特別抗告することができる(刑訴四三三条一項)。しかるに、原決定のごとく高等裁判所が同四四七条一項によりなした再審請求棄却決定に対してはその高等裁判所に異議の申立をすることが認められている(同四二八条四五〇条)。したがつて、かかる決定に対しては特別抗告はできないのである。 よつて本件特別抗告は不適法なものとして棄却することとし、同四三四条四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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