【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中山義郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、すべて、量 刑の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中山義郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、すべて、量刑の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌しても違法でないことは当法廷判決の趣旨とするところである。判例集八巻三号二七〇頁以下参照。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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