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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について。刑法一八五条の規定が所論の如き事由によつて失効したものといえないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決(判例集四巻一一号二三八〇頁)に徴し、疑を容れないところである。従つて同規定の無効なることを前提とする論旨は採用の限りでない。同第二点は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一一月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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