昭和56(オ)1072 執行行為否認権行使

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和55(ネ)749
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人国府敏男の上告理由について  破産法七二条二号にいう「債務ノ消滅ニ関

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判決文本文505 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人国府敏男の上告理由について破産法七二条二号にいう「債務ノ消滅ニ関スル行為」には、同法七五条の執行行為に基づくものをも含むが、この場合に、右行為に関しては、破産者が強制執行を受けるにつき害意ある加功をしたことを必要とするものでないことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四八年(オ)第五四四号同年一二月二一日第二小法廷判決・裁判集民事一一〇号八〇七頁参照)、いまだこれを変更する要をみない。原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人が当該強制執行としてした債務の消滅に関する行為が同法七二条二号による否認権行使の対象となるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 所論引用にかかるその余の判例は、事案を異にするか、又はその趣旨を異にするものであつて、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -

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