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昭和27(あ)4750 詐欺

裁判所

昭和28年3月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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292 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人太田米吉の上告趣意について、被告人が実刑に処せられた結果、その家族が生活困難になるからといつて、その判決を目して憲法に違反するということのできないことは、当裁判所の屡々判例とするところであり、所論はその実質において量刑不当の主張を出でないものと認められるから適法の上告理由にあたらない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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