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昭和27(オ)394 農地売渡計画に対する訴願裁決取消請求

裁判所

昭和32年2月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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436 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は違憲をいうが、実質は、所論法令の違反を主張するに帰する。そして原判決は、上告人が本件土地の賃借権を失つてはいないが、昭和二〇年一一月二三日以降本件土地について耕作の業務を、営んでいた小作農は、転借権者である補助参加人Cであると認定した上、判示のような事情の下にあつては、本件土地の買受の申込をした右Cを、相手方として樹立された本件売渡計画は、相当であると判断したのであり、その間所論法令違反のかどを見出し得ない。論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めれらない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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