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昭和34(オ)897 官報第八九二五号告示に基く処分請求

裁判所

昭和35年2月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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593 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人Aの上告理由について。上告人が本件において判決を求めようとする事項(追加拡張の部分も含む)は裁判所法三条にいわゆる争訟に該当しないものであり、しかもそのような事項について上告人の如きものが住民たる資格で訴を起すことを許した規定は見当らないから本訴は不適法のものでありまた一方地方自治法七条一項による知事の処分は関係市町村の住民の具体的権利義務に直接影響のあるものではなく、しかも単に関係市町村の住民というだけで本件のような訴を起すことを法律上認めた規定はないのであるから本訴はこの点においても不適法たるを免れないものとした原判決の判断は当裁判所もこれを正当として支持する。所論は違憲をいうが、その実質は上叙に反する独自の所見の下に本件訴が裁判所法上あるいは地方自治法上許されて然るべきものであると主張するか、あるいはその理由付けとして本件請求の内容に何ら関係のない所論各法条を云為る述するに過ぎないものであつて、所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。

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