平成15(行ケ)55

裁判年月日・裁判所
平成15年7月15日 東京高等裁判所
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判決文本文3,326 文字)

平成15年(行ケ)第55号特許取消決定取消請求事件平成15年7月15日判決言渡,平成15年7月8日口頭弁論終結判決原告パイオニア株式会社原告東北パイオニア株式会社原告ら訴訟代理人弁理士小橋信淳,小橋立昌被告特許庁長官今井康夫指定代理人杉山務,酒井朋広,小曳満昭,林栄二,大橋信彦 主文 特許庁が異議2002-71802号事件について平成14年12月27日にした決定を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第1 原告らの求めた裁判主文第1項と同旨の判決。 第2 事案の概要本件は,後記本件発明の特許権者である原告らが,特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許(請求項1ないし4に係るもの)を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消しを求めた事案である。 1 前提となる事実等(1) 特許庁における手続の経緯(1-1) 本件特許特許権者:原告ら発明の名称:「スピーカ装置」特許出願日:平成8年9月17日設定登録日:平成13年11月9日特許番号:第3248711号(1-2) 本件異議手続特許異議事件番号:異議2002-71802号訂正請求日:平成14年12月12日異議の決定日:平成14年12月27日決定の結論:「訂正を認める。特許第3248711号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」決定謄本送達日:平成15年1月17日(原告らに対し)(2) 決定の理由の要旨は,本件発明は,刊行物1ないし3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,本件発明の特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであるか ) 決定の理由の要旨は,本件発明は,刊行物1ないし3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,本件発明の特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから,取り消されるべきものである,というものである。なお,刊行物1とは特開昭63-278496号公報,刊行物2とは実願昭61-31221号(実開昭62-143398号公報)のマイクロフィルム,刊行物3とは特開平5-276589号公報である。 (3) 決定が対象とした発明の要旨は,別紙「① 訂正前の発明の要旨」のとおりである。 (4) 原告らは,本訴係属中の平成15年5月9日付けで,本件特許につき,特許請求の範囲の減縮等を目的として,訂正審判の請求をしたところ(訂正2003-39092号),同年6月13日,当該訂正を認める旨の審決があり,その謄本は同月25日に原告らに送達され,訂正審決は確定した。 (5) 上記訂正審決による訂正後の発明の要旨は,別紙「② 訂正後の発明の要旨」のとおりである。 2 原告ら主張の決定取消事由決定は,本件発明の要旨を別紙「① 訂正前の発明の要旨」のとおり認定し,これに基づき,本件発明の特許は特許法29条2項の規定に違反してされたものであるとしたが,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明の要旨が別紙「② 訂正後の発明の要旨」のとおり訂正されたことにより,決定は,結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり,瑕疵があるものとして取消しを免れない。 第3 当裁判所の判断本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,第2の1に記載の事実関係を認めることができ,これらの事実関係に照らせば,原告ら主張の事由により,決定は取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。 よって,原告らの請求は理由が 旨によれば,第2の1に記載の事実関係を認めることができ,これらの事実関係に照らせば,原告ら主張の事由により,決定は取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。 よって,原告らの請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官塩月秀平裁判官田中昌利【別紙】① 訂正前の発明の要旨【請求項1】 長円形状に形成された振動板と,振動板の中心に取り付けられるボイスコイルと,前記振動板を支持しこれを収納する外形が長方形状または長円形状のフレームと,磁気回路とから構成されるスピーカ装置であって,前記磁気回路は,長方形状のトッププレートと,長方形状の板状マグネットと,長方形状のバックプレートと,該バックプレートに立設されたセンターポールとを備えるとともに,前記トッププレート及び板状マグネットには前記センターポールが貫通する孔が形成され,前記トッププレート上に載置された前記フレームの底には,前記トッププレートの孔と前記センターポールとの間に形成される磁気ギャップに前記ボイスコイルを挿通するための孔が形成され,前記トッププレート,板状マグネット及びバックプレートは,その短径方向の幅が前記フレームの短径方向の幅と同じか又はそれより小さく,その長径方向の幅が前記フレームの長径方向の幅より小さいことを特徴とするスピーカ装置。 【請求項2】 前記フレーム,トッププレート,板状マグネット及びバックプレートは,その長径方向が互いに平行となるように配列されることを特徴とする請求項1に記載のスピーカ装置。 【請求項3】 前記ボイスコイルは 2】 前記フレーム,トッププレート,板状マグネット及びバックプレートは,その長径方向が互いに平行となるように配列されることを特徴とする請求項1に記載のスピーカ装置。 【請求項3】 前記ボイスコイルは円筒状に形成され,前記トッププレート及び板状マグネットに形成された前記孔は円形状に形成されることを特徴とする請求項1又は2に記載のスピーカ装置。 【請求項4】 前記スピーカ装置はディスプレイとともに装置本体に取り付けられるものであって,前記フレームの短径方向側にディスプレイが位置するように設置されることを特徴とする請求項1乃至は3のいずれかに記載のスピーカ装置。 ② 訂正後の発明の要旨【請求項1】 長円形状に形成された振動板と,振動板の中心に取り付けられるボイスコイルと,前記振動板を支持しこれを収納する外形が長方形状または長円形状のフレームと,磁気回路とから構成されるスピーカ装置であって,前記磁気回路は,長方形状のトッププレートと,長方形状の板状マグネットと,長方形状のバックプレートと,該バックプレートに立設されたセンターポールとを備えるとともに,前記トッププレート及び板状マグネットには前記センターポールが貫通する孔が形成され,前記トッププレート上に載置された前記フレームの底には,前記トッププレートの孔と前記センターポールとの間に形成される磁気ギャップに前記ボイスコイルを挿通するための孔が形成され,前記トッププレート,板状マグネット及びバックプレートは,その短径方向の幅が前記フレームの短径方向の幅と同じか又はそれより小さく,その長径方向の幅が前記フレームの長径方向の幅より小さく,磁性体からなるケース内に収納されて,前記トッププレートが前記ケースの蓋になることを特徴とするスピーカ装置。 【請求項2】 前記フレーム,トッププレート,板状マグネット及びバッ 径方向の幅より小さく,磁性体からなるケース内に収納されて,前記トッププレートが前記ケースの蓋になることを特徴とするスピーカ装置。 【請求項2】 前記フレーム,トッププレート,板状マグネット及びバックプレートは,その長径方向が互いに平行となるように配列されることを特徴とする請求項1に記載のスピーカ装置。 【請求項3】 前記ボイスコイルは円筒状に形成され,前記トッププレート及び板状マグネットに形成された前記孔は円形状に形成されることを特徴とする請求項1又は2に記載のスピーカ装置。 【請求項4】 前記スピーカ装置はディスプレイとともに装置本体に取り付けられるものであって,前記フレームの短径方向側にディスプレイが位置するように設置されることを特徴とする請求項1乃至は3のいずれかに記載のスピーカ装置。

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