【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本博、同平田辰雄の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、 同条項は、被告人側より申請された証人につき、事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本博、同平田辰雄の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、同条項は、被告人側より申請された証人につき、事実審裁判所が健全な裁量によつて不必要と認めたものまでも取調べることを要求している趣旨でないことは、累次の大法廷判決(昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日宣告、刑集二巻九号一〇四五頁、同二三年(れ)第八八号同年六月二三日宣告、刑集二巻七号七三四頁)の判示するところであり、記録を調べても、原審が所論証人申請を却下したことをもつて違法不当と認むべき資料は存在しないから、右違憲の主張は理由がない。 同第二点は、量刑に関する法令違反及び事実誤認並びに量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(弁護人山本博、同平田辰雄の昭和四一年四月一三日付及び同月二七日付各上告趣意補充書は、上告趣意書提出期限経過後に提出されたものであるから判断を加えない。)また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年五月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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