裁判所
昭和26年8月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人及び弁護人中野初太郎の上告趣意は、理由不備、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎- 1 -
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