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昭和25(れ)1670 窃盗

裁判所

昭和26年3月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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365 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A同B両名の弁護人三宅為一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。上告趣意第一点について。論旨(1)に主張する原判示の粳玄米その他の数量に関しては原判決挙示のCの盗難届に原判示どおり粳玄米七俵、裸麦七俵、大麦二俵と記載されているのであるから所論は理由なく、論旨(2)の所論犯罪の日時は「同月二十一日」と判決に記載されていること記録上明らかであるから、所論は誤解に過ぎない。されば、論旨は採用に値しない。同第二点について。論旨は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は裁判官全員の一致した意見である。検察官竹内壽平関与昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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