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昭和46(オ)767 土地所有権移転登記請求

裁判所

昭和46年11月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)886

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488 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人高松滋の上告理由について。被上告人らが訴外D製造株式会社から本件土地を含む宅地一筆を買い受けるにつき同会社の取締役会の承認を受けた旨の原判決の事実認定・判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができないものではない。所論のように、取締役会に出席した三人の取締役のうち、被上告人ら両人が決議につき特別の利害関係を有する者であるため、議決権を行使しうる取締役が他の一人にすぎなかつたとしても、その一人の取締役によつて決議がなされえないものではなく、有効な取締役会の決議があつたものと認めることは妨げられないというべきである。右認定・判断に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実認定を非難し、さらに独自の見解を主張して原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条,九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -

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