昭和48(オ)1169 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和47(ネ)83
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大西美中、同大西昭一郎の上告理由について。  原審が適法に確定した事

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判決文本文507 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大西美中、同大西昭一郎の上告理由について。  原審が適法に確定した事実関係からみると、客観的には、本件事故当時において、 上告人は、訴外Dの運転する本件自動車の運行につき運行支配及び運行利益を有し ていたものと認められないわけではない。原判決は上告人の運行利益の点につき明 示するところがないが、その判示は、これを肯定しているものと解することができ る。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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