【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人大西美中、同大西昭一郎の上告理由について。 原審が適法に確定した事
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人大西美中、同大西昭一郎の上告理由について。 原審が適法に確定した事実関係からみると、客観的には、本件事故当時において、 上告人は、訴外Dの運転する本件自動車の運行につき運行支配及び運行利益を有し ていたものと認められないわけではない。原判決は上告人の運行利益の点につき明 示するところがないが、その判示は、これを肯定しているものと解することができ る。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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