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昭和25(あ)2596 窃盗

裁判所

昭和26年7月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人持田五郎の上告趣意について。論旨は原判決は共謀の解釈に関する従来の大審院判例に反すると主張するが、具体的にその判例を示していないのであるから、かかる論旨は刑訴規則二五三条に違反し不適法のものであり、その余の論旨は結局事実誤認、量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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