【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人幅田覺太郎の上告趣意は、名を憲法違反に籍りた主張をするけれども、そ の実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあること
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人幅田覺太郎の上告趣意は、名を憲法違反に籍りた主張をするけれども、その実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条十項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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