昭和39(オ)1413 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和36(ネ)493
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青山友親の上告理由第一について。  上告人A町の代表者たる同町長Dと

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判決文本文726 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青山友親の上告理由第一について。  上告人A町の代表者たる同町長DとE株式会社の代表者Fとの間に締結された本 件売買の目的物件中に本件係争地も含まれていたとする原審認定は、原判決挙示の 証拠関係に徴して肯認でき、その点に採証法則違反はない。所論一ないし六は、原 審認定に反することを主張して原判決を論難するか、原審の専権たる証拠の取捨判 断、事実の認定について、独自の異見を述べるにすぎない。  従つて、論旨はすべて、採用できない。  同第二について。  本件売買にあたつて買主たるE株式会社において前示町長に本件係争地をも売却 する権限があると信ずべき正当の理由があつたとする原審の判断は、その認定判示 の事実関係のもとでは首肯できる。この点に民法一一〇条の解釈適用の誤りはない。  また、右権限があると信ずるにつき重大な過失が買主にあつたとする所論は、原 審認定に反することをいうものであつて、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 1 -             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -  三   郎 - 2 -

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