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昭和22(上告)16 土地所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和22年10月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 福岡高等裁判所

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379 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告は民事訴訟法第三百九十六条、第三百六十六条によつて、判決の送達があつた日から二週間内に提起することを要すのであるが、本件につき記録を精査するに上告人の原審訴訟代理人が原判決の送達を受けたのは昭和二十二年七月二十八日であり、上告状が原裁判所に提出されたのは同年八月十二日であること明らかである。従つて本件上告は二週間の法定期間を経過した後に申し立てられたものであつて、不適法といわねばならない。しかもこの欠缺は補正ができないものであるから、結局民事訴訟法第三百九十六条、第三百八十三条に基いて本件上告は却下すべきものであり、訴訟費用の点について同法第九十五条、第八十九条を適用して主文のように判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹次郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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