【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告本人の上告趣意について。 所論は事実審の量刑を非難するに過ぎ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告本人の上告趣意について。 所論は事実審の量刑を非難するに過ぎないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人中村登音夫の上告趣意について。 論旨は違憲を云為するけれど、第一、二点とも、その実質は単なる法令違反を主張するに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 〔しかも罰金刑の言渡を受けたものが罰金を完納することができない場合における労役場の留置は、刑法一八条により法定期間の範囲内で裁判所の裁定するところに委ねられているのであるから、所論第一審判決には単なる法令違反もない。(昭和二五年(あ)第一三六七号、同二六年一二月六日当裁判所判決、判例集五巻一三号二四七九頁以下、及び昭和二三年(れ)一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷判決判例集三巻一〇号一六四六頁以下参照)。また論旨第二点所論の将校指揮刀が仮りに全然刃を有しない単に刀剣の形を持つた鉄片に鍍金したに過ぎないもので銃砲等所持禁止令にいわゆる刀剣類に属さないものであるとしても、原審の是認した第一審判決によれば被告人は判示多数の日本刀と共に所論の将校指揮刀を所持したものとして所罰きれたものであつて、右指揮刀所持の点は判示全犯行に対比して極めて軽微な一部をなすに過ぎないのであるから、その所持につき前示禁止令を適用した違法は同判決の主文の帰結には何等の影響をも与えなかつたものということができる。されば所論は原判決破棄の理由となすに足りない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見- 1 -で主文のとおり決定する〕。 昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見- 1 -で主文のとおり決定する〕。 昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -
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