【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人本人の上告理由(後記)第一点について。 民訴六三七条により異議を取下げ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人本人の上告理由(後記)第一点について。 民訴六三七条により異議を取下げたものと看做されるのは、異議を申立てた債権者が第一審の最初になすべき口頭弁論期日に出頭しない場合に限られるものと解すべきところ(昭和一六年一月二一日大審院判決、集二〇巻一頁参照)本件は、第一審の最初の口頭弁論期日たる昭和二六年一月二七日には当事者双方出頭して弁論をしているのであるから、同条の適用はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 確定判決のごとき既判力ある債務名義については債権不成立を主張することは許されないが本件のように既判力のない公正証書が債務名義である場合には右証書記載の債権の不成立を判断し得ることは当然で原判決に違法はない。 その他の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎
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