昭和32(あ)648 強盗傷人、強盗殺人

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人遊田多聞、同安西光雄の上告趣意第一点について。  論旨は違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる

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判決文本文1,342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人遊田多聞、同安西光雄の上告趣意第一点について。 論旨は違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の確定したところによれば、被告人両名は強盗を共謀して判示第一の日時(午前二時三〇分頃)、判示場所に押入り、被害者Bに、所携のナイフを突きつけ、「お前は高利貸をしているそうだが、これだぞ」と申し向け、或いは「これでもか、これでもか」といいながら、二、三回同人の頸や頤のあたりにナイフを突き出して脅迫し、その反抗を抑圧して金員を強奪しようとしたが、同人の抵抗にあいその目的を遂げることができなかつたが、右二、三回突き出したナイフの刃が同人の頸及び頤に触れてかすつたため右各部位にそれぞれ長さ約六糎の擦過傷を負わせたものであるというにある。 されば、被告人が右のごとく被害者に向つてナイフを突き出す所為はそれ自体人の身体に対する不法な有形力を行使したものとして暴行を加えたものというべく、従つて右暴行により傷害の結果を生ぜしめた所為につき刑法二四〇条を適用した原判決は正当であり、論旨(一)は原判示にそわない事実を前提として法令違反をいうに帰し採用の限りでない。次に本件被告人両名は深夜、覆面の上被害者方に押入り所携のナイフを突き出し金員を要求したというのであるから、被告人の所為は、強盗罪における暴行、脅迫にあたること明らかで、原判決には所論(二)のような経験則違背は存しない。また、所論司法警察員作成のBの供述調書を通読すれば、強盗の被害者たる同人は賊から反抗を抑圧するに足る暴行、脅迫を受けたけれども、極力抵抗したため賊が退散した趣旨が一貫して認められるから、原判決が不可分の供述の一 察員作成のBの供述調書を通読すれば、強盗の被害者たる同人は賊から反抗を抑圧するに足る暴行、脅迫を受けたけれども、極力抵抗したため賊が退散した趣旨が一貫して認められるから、原判決が不可分の供述の一部を供述全体の趣旨と異なる意味において証拠としたとする所論(二)の- 1 -採証違反の主張も採るをえない。また、本件の訴因は、暴行および脅迫の手段により傷害を生ぜしめた強盗傷人の訴因であり、原判決また右訴因どおりの事実を認定したものであつて、訴因変更の要否を論ずるの余地はないから、論旨(三)も採るをえない。)同第二点、第四点は単なる法令違反、同第三点は事実誤認、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人佐藤邦雄の上告趣意について。 論旨第一点は事実誤認、同第二点は単なる訴訟法違反、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。 被告人A、同Cの各上告趣意について。 いずれも、事実誤認、量刑不当の主張を出でないもので、同四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、刑訴四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官吉河光貞公判出席昭和三三年四月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 - 夫

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