昭和26(オ)453 家屋明渡土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

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判決文本文319 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれに該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお論旨第三点は憲法違反の文字を使用するが、所論は結局右法律にいわゆる重要な主張と認め難き事由を主張するにつき、名を憲法違反にかりるものであつて、違憲の主張には当らない)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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