【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人上告趣意について。 しかし、本件賭博は仮りに所論の縷述するような賭金の少額なこと等の事情があ るとしても、骨牌を
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。 しかし、本件賭博は仮りに所論の縷述するような賭金の少額なこと等の事情があるとしても、骨牌を使用し偶然のゆえいに関し金銭の得喪を争つたものであることは、判文上明らかなところであつて、単に一時の娯楽のためにしたもので罪となるべきものでないとはいえない。そして賭博の常習者として二回までも処罰された者がさらに犯した賭博であるとしたら、それが単に最後の前科のときから三年余の後の犯行であるというだけの事由で、賭博を反覆累行する習癖のあらわれでないとは必ずしもいうことができない。されば、原判決において判示した被告人の前科の事跡からして、本件賭博を常習賭博と認定したからといつて、原判決は違法であるとはいえない。その他相被告人Aに対して第一審裁判所が罰金を科したのにかかわらず、被告人に対して原審が懲役刑を科したとの刑の権衡に関する非難並びに原審が被告人に執行猶予の言渡をしなかつたこと等に関する所論は結局事実裁判所たる原審の裁量権に属する事実の認定と刑の量定を非難するにすぎないものであるから上告適法の理由とはならない。 よつて刑訴第四四六条に則り主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一〇月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎
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