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昭和42(オ)1019 損害賠償請求

裁判所

昭和43年10月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和41(ネ)344

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790 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宮崎忠義の上告理由第一点について。原審の事実認定は原判決挙示の証拠に照らして肯認することができ、右事実関係のもとにおいては、本件事故が上告人の過失に基づいて発生したものであつて、被上告人らの過失によるものではないとした原審の判断は相当である。したがつて、論旨は採用できない。同第二点について。道路交通法は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする。」(一条)ものであるから、民事上の過失の有無を判断するにあたり、その各規定を勘案することに何の違法もなく、原判決もその趣旨で同法条を引用したものであることは原判示に照らして明らかであるから、原判決に所論の違法はなく、所論は採用できない。同第三点について。被上告人らの過失の有無は本件事故現場が道路交通法の規定する交差点にあたるか否かにかかわらず、本件事故現場の状況等事故当時の客観的事情によつて判断されるべきものであるから、所論は、ひつきよう、原判決の結論に関係のない法令解釈の誤りをいうにすぎず、採用に値しない。同第四点について。本件事故は、被上告人Bがその運転する自動三輪車を駐停車したことによつて生じたものではないから、その駐停車が法規に違反しているか否かならびに交差点およびその中心点について原審が判断を示さなかつたとしても、違法ではない。した- 1 -がつて、原判決に所論の違法はなく、所論は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎 法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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