【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人一三名の弁護人葉山岳夫、同菅野泰の上告趣意は、憲法違反をいう点を含 め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人一三名の弁護人葉山岳夫、同菅野泰の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年四月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一- 1 -
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