【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河内兼三上告趣意について。 所論は、結局単に事実認定の不当を主張するに帰するから、当法律審において採 るこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河内兼三上告趣意について。所論は、結局単に事実認定の不当を主張するに帰するから、当法律審において採ることはできない。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官茂見義勝関与昭和二六年二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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