平成31(わ)77 窃盗,強盗

裁判年月日・裁判所
令和元年7月11日 高知地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-88853.txt

判決文本文1,186 文字)

- 1 -令和元年7月11日宣告平成31年(わ)第77号,令和元年(わ)第91号 主文 被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中30日を上記刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は,第1 平成31年3月13日午後8時28分頃,高知市a町b番c号所在のA店において,レジスターから店長B管理の現金17万円を盗み,第2 Cと共謀の上,コンビニ強盗をしようと企て,同月27日午前3時9分頃,同市de番地f所在のD店において,従業員E(当時24歳)に対し,被告人が所携の包丁様の刃物を突き付け,「金庫どこ。鍵出して」と命じ,Cが粘着テープで両手首を縛り上げるなどの暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して経営者F所有の現金42万1570円及び手提げ金庫1個(時価約100円相当)を強奪したものである。 (適条) 1 罰条 判示第1の行為刑法235条 判示第2の行為同法60条,236条1項 2 刑種の選択判示第1の罪について所定刑中懲役刑を選択 3 併合罪の処理同法45条前段,47条本文,10条(重い判示第2の罪の刑に法定の加重) - 2 - 4 酌量減軽同法66条,71条,68条3号(犯情を考慮し,酌量減軽) 5 宣告刑の決定懲役4年 6 未決勾留日数の算入同法21条(未決勾留日数中30日を上記刑に算入) 7 訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は窃盗及び強盗各1件からなる事案である。本件の中核をなす強盗事案についてみると,被告人は共犯者と共謀し,予め準備をして犯行に及び,コンビニ店員に判示の暴行・脅迫を加えて現金42万円余りなどを強奪したものである。本件はコ なる事案である。本件の中核をなす強盗事案についてみると,被告人は共犯者と共謀し,予め準備をして犯行に及び,コンビニ店員に判示の暴行・脅迫を加えて現金42万円余りなどを強奪したものである。本件はコンビニ強盗として強盗罪の中でも態様悪質な部類に属しており,相応の計画性が認められる上,被害額も相当多額であり,被害者に甚大な精神的・身体的苦痛を与えている。また,窃盗事犯についてみても,以前勤務していたコンビニに対する忘恩行為の色彩を帯びた犯行であり,被害額も現金17万円に上っている。もとより,これらの犯行の動機に酌むべき点は存しない。本件は全体として相当高度の当罰性を有する事案であり,刑の執行を猶予するに足る情状があるとは認め難く,実刑は免れない。もっとも,刑期については,上記の諸事情に加え,被告人がこれまで前科・前歴を有しておらず,被害弁償の意思を表明して反省の態度を示し,母親が更生支援を約していることなどをも考慮し,酌量減軽した刑期の範囲内で主文の程度に止めるのが相当と判断した。 (求刑・懲役6年)令和元年7月11日高知地方裁判所刑事部裁判官 𠮷 井広幸

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る