昭和41(オ)1270 詐害行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和39(ネ)67
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人由井健之助の上告理由第一点について。  原判決(引用の第一審判決を含

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判決文本文1,175 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人由井健之助の上告理由第一点について。  原判決(引用の第一審判決を含む。以下同じ。)は、本件債権譲渡が相当な対価 をもつてなされたものではないのみならず、むしろ、訴外Dにおいて子供の養育費 や他の借財の支払に必要とするとの理由のもとに、右譲渡債権については、上告人 から右訴外人に一〇〇万円を交付し、右同額は右訴外人の上告人に対して負担する 原判示債務の一部に充当しない約であつた趣旨の認定判断をしているのであり、し たがつて、本件債権譲渡を債務の本旨に従つてなされた弁済と同視しえないことは いうをまたないところである。そして、原判決によれば、訴外Dは、上告人および 被上告人らその他の債権者に対して多額の債務を負担しながら、資産としては本件 債権のほかに見るべきものがなく、右債権が総債権者のための唯一の共同担保にな つていたところ、右訴外人は他の債権者を害することを知りながら右債権を上告人 に譲渡したものであり、しかも、上告人において本件債権譲渡が債権者を害するこ とを知らなかつたことを認めえないというのである。しからば、本件債権譲渡は詐 害行為として取消を免れないものというべく、これと同趣旨に出た原判決は相当で あり、なんら所論の違法を認めえない。所論引用の昭和二六年(オ)第七四四号同 二九年四月二日最高裁判所第二小法廷判決、および昭和三三年九月二六日最高裁判 所第二小法廷判決は、いずれも本件とその場合を異にして、本件に適切ではない。 それゆえ、論旨は採るをえない。  同第二点について。  原判決挙示の証拠関係に照らせば、上告人が訴外Dから本件債権譲渡を受けるに - 1 - ついて債権者を詐害する意思がなかつたものとは認められない旨の原審の判断は は採るをえない。  同第二点について。  原判決挙示の証拠関係に照らせば、上告人が訴外Dから本件債権譲渡を受けるに - 1 - ついて債権者を詐害する意思がなかつたものとは認められない旨の原審の判断は、 是認するに足り、これに経験則に反する点は認められない。所論は採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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