【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人布施辰治の上告趣意は、量刑不当、事実誤認及び単なる法令違反の主張で あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人布施辰治の上告趣意は、量刑不当、事実誤認及び単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件告発書には、犯則の情状懲役の刑に相当するものと認められるから国税犯則取締法第一四条第二項に依り告発すると記載されており同法第十四条、第十六条により通告処分をしなかつたことは何ら違法ではない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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