【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人星野民雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決はなんら所論引 用の判例と相反するものではないから(昭和四六年
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人星野民雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決はなんら所論引用の判例と相反するものではないから(昭和四六年(あ)第一九〇一号同四八年三月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁参照)、論旨は理由がない。その余の所論は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五〇年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
▼ クリックして全文を表示