昭和31(オ)1032 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63092.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士上村千一郎、同酒井祝成の上告理由第一点(1)について。  しか

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文676 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士上村千一郎、同酒井祝成の上告理由第一点(1)について。 しかし、原判決はその挙示の証拠に基き、「訴外D株式会社の代表清算人Eその他の清算人も上告人から訴外Fに対する支払につき相談をうけたことはなく況んや右支払につき何らかの同意又は承諾を為しこれが指示をした事実がなかつた」と認定しているのであり、所論は右事実に反対の事実を主張して、上告人が訴外Fに対して支払つたのは債権の準占有者に対する支払であるというのであつて、ひつきよう原審の専権に属する事実認定の非難に外ならないのみならず、仮に所論のような事実が認められたとしても、それだけで所論弁済が債権の準占有者に対する弁済であると認め得られるわけのものでもない。それ故所論は採用できない。所論引用の判例も本件に適切ではない。 同(2)について。 しかし、原判示の如き事実関係である以上は上告人のFに対する所論弁済によつて訴外D株式会社のFに対する債務が右弁済の額だけ消滅し、延いて右D株式会社がそれだけ利益を受けているものと断定することはできない。従つて、本件の場合民法四七九条を適用する余地はないのであるから原判決には所論の違法がなく、また所論引用の判例も本件に適切のものではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る