【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の 原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の 原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件は、右裁判官ら が弁護人らとの協議の席上において、弁護人らに対し、事実に反する応答をし、弁 護人らが裁判所の公正に疑惑を抱くに至ったというものであって、裁判官らの右対 応は遺憾とすべきであるが、右裁判官らに忌避の原由があるとは認められないとし た原決定の判断が違法であるとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、違 憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、刑訴応急措置法 一八条一項の抗告理由に当たらない。 よって、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 平成四年四月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 三 好 達 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 裁判官 小 野 幹 雄 - 1 -
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