平成3(し)125 再審請求事件についてした裁判官忌避申立て却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成4年4月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の 原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録

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判決文本文574 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の 原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件は、右裁判官ら が弁護人らとの協議の席上において、弁護人らに対し、事実に反する応答をし、弁 護人らが裁判所の公正に疑惑を抱くに至ったというものであって、裁判官らの右対 応は遺憾とすべきであるが、右裁判官らに忌避の原由があるとは認められないとし た原決定の判断が違法であるとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、違 憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、刑訴応急措置法 一八条一項の抗告理由に当たらない。  よって、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   平成四年四月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    三   好       達             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治             裁判官    小   野   幹   雄 - 1 -

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