【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の 原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件は、右裁判官らが弁護人らとの協議の席上において、弁護人らに対し、事実に反する応答をし、弁護人らが裁判所の公正に疑惑を抱くに至ったというものであって、裁判官らの右対応は遺憾とすべきであるが、右裁判官らに忌避の原由があるとは認められないとした原決定の判断が違法であるとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、刑訴応急措置法一八条一項の抗告理由に当たらない。 よって、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年四月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治裁判官小野幹雄- 1 -
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