裁判所
昭和31年11月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
423 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人補助参加人の負担とする。理由 上告人補助参加人代理人島野武、同鈴樹忠信、同橋元四郎平の上告理由について。同第四点所論の投票(甲第一号証)の効力に関する原判決の判断は正当である。従つて、たとえ同第一点所論の投票(甲第三号証)の効力について原判決の判断に所論のような、あやまりがありとしても、原判決が本件当選の効力についてした結論を左右するものでない。その他原判決には所論のような違法はなく(弁論調書の一部として証人尋問調書が編綴せられている以上、同期日において証人尋問の施行されたことは明らかであり、調書に補助参加人代理人出頭の旨の記載がない以上、出頭しなかつたものとみるの外なく)論旨は、すべて採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示