【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告両名の弁護人山口貞夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は貸金業 の規制等に関する法律二一条一項中の「人を威迫
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告両名の弁護人山口貞夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は貸金業の規制等に関する法律二一条一項中の「人を威迫し」「その者を困惑させてはならない」との文言が所論のようにあいまいであるということはできないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡満彦裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -
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