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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。原判決の引用する一審判決は、被上告人らは権原に基ずいて本件土地を占有している事実を適法に確定した上で、被上告人らの右占有権に基ずく占有妨害の停止の請求を認容しているのであるから、原判決には所論の違法はない。所論は、いわゆる占有訴訟の性質を正解せざるに出ずるもので、到底採用できない。論旨は理由がない。同第二点について。所論違憲の主張は、原判決のいかなる部分が憲法のいかなる条規に違反しているか具体的に主張していないから、適法の上告理由とならない。その余の所論は、第一点において説示したと同一理由により採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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