昭和43(行ツ)105 住居表示議決無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(行コ)44
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  町名は、住民の日常生活にとつて密接

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判決文本文1,428 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。 町名は、住民の日常生活にとつて密接な関係をもつものであるけれども、元来、それは、単なる地域特定のための名称であるにとどまり、個人が特定の町名を自己の居住地等の表示に用いることによる利益不利益は、通常、当該土地を含む区域に現にその特定の名称が付されていることから生ずる事実上のものであるにすぎないのであつて、当該区域内の住民その他同区域内の土地について関係を有する者であるからといつて、直ちに現在の町名をみだりに変更されないという利益が法的に保障されているものと解すべき根拠は存しないし、もとより、これを他の特定の町名に変更すべきことを求める権利を有するものではない。 上告人らは、原審において、本件町名の変更により郵便による町名変更の通知、住所のゴム印の新調、表札・看板の書替え、各種免許証・許可証の書替え、各官公署に対する町名変更の届出等の各費用の支出、それらの各作業をするため、得べかりし賃金または報酬を失つたことによる損害、手持ちの名刺や封筒が無駄になつたことによる損害を被つたと主張し、所論は、これらの失費の事実から上告人らは訴えの利益を有するものというけれども、そのような失費は、住居表示の実施(その前提としてなされる町名の変更)に伴う必然の結果として当該区域内の一般住民がひとしく受ける負担であり、町名の変更によつてそのような失費を余儀なくされることのない利益が法的利益として認められているものと解すべき根拠はない。 また、所論は、本件町名の変更が住民多数の意思を無視してなされた結果、上告人らの民主的住民自治権なる公権が侵害されたというけれども、いうところの住民- 1 -自治権な ものと解すべき根拠はない。 また、所論は、本件町名の変更が住民多数の意思を無視してなされた結果、上告人らの民主的住民自治権なる公権が侵害されたというけれども、いうところの住民- 1 -自治権なるものは、ひつきよう、地方行政が憲法および地方自治法等の法規に適合して行なわれることにつき住民の有する一般的利益にほかならず、特に住民の意思を実現するための手段が法定されている場合にこれによるは格別、右住民自治権をもつて直ちに抗告訴訟により救済を求めうる具体的な法的利益であると解することはできないし、また、本件のような町名の変更につき民衆訴訟を提起しうることを定めた規定も存しないのである。 したがつて、上告人らの本件訴えを抗告訴訟としても訴えの利益を欠く不適法のものであるとする原審の判断は、結局正当である。そして、このように解しても、憲法九二条、九四条および三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二八年(オ)第四四九号同三四年七月二〇日判決・民集一三巻八号一一〇三頁、昭和三八年(オ)第一〇八一号同三九年二月二六日判決・民集一八巻二号三五三頁等)の趣旨に照らして明らかである。論旨は、独自の見解に立つて原判決の違憲、違法を主張するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 2 - 郎裁判官 村上朝一裁判官 岡原昌男

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