【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をうが、その実質は単なる法令違反の主張で あつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。 わたくしは、原決定は取消を免れないものと考える。その理由は、当裁判所昭和五四年(し)第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁のわたくしの反対意見中において述べたところと同一であるから、これを援用する。 昭和五五年七月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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