昭和55(し)93 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をうが、その実質は単なる法令違反の主張で あつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

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判決文本文519 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をうが、その実質は単なる法令違反の主張で あつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。  この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。  裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。  わたくしは、原決定は取消を免れないものと考える。その理由は、当裁判所昭和 五四年(し)第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁の わたくしの反対意見中において述べたところと同一であるから、これを援用する。   昭和五五年七月一七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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