主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人上野雅生の抗告理由について【要旨】受訴裁判所が,文書提出命令の申立てを却下する決定をした上で,即時抗告前に口頭弁論を終結した場合には,もはや申立てに係る文書につき当該審級において証拠調べをする余地がないから,上記却下決定に対し口頭弁論終結後にされた即時抗告は不適法であると解するのが相当である。この場合において,文書提出命令申立て却下決定は終局判決前の裁判として控訴裁判所の判断を受けるのであり(民訴法283条本文),当事者は控訴審においてその当否を争うことができるものというべきである。これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官大出峻郎裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官町田顯裁判官深澤武久)- 1 -
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