【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松井康浩の上告理由第一点について。 所論は、憲法三二条違反を主張す
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松井康浩の上告理由第一点について。 所論は、憲法三二条違反を主張するが、その実は原判決の訴訟手続違背を主張するに帰し、違憲の主張に当らない。また原審が、上告人本人尋問の手続をとつていないことは所論のとおりであるが、所論の人事訴訟手続法一〇条、一二条は婚姻事件については必ず職権で当事者本人尋問をなすべきことを規定したものではなく、婚姻事件においても裁判所がいかなる限度まで証拠調をするかは、裁判所がすでに得た心証の程度により、自由にこれを定めることができるものと解すべきであるから、原判決には所論の違法はない。(昭和二五年(オ)第三二三号、同二九年一月二一日第一小法廷判決、集八巻一号八七頁参照)。 同第二点について。 落盤事故により歩行能力を失つた上告人について原判決が挙示の証拠によつて所論事実を認定しているからといつて、これがために、ただちに、右認定に経験則違反があるとはいいえない。所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一- 2 - 石坂修一
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