昭和39(あ)2614 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年9月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎源一の上告趣意第一点について。  所論は、単なる法令違反および事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理 由

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判決文本文1,106 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎源一の上告趣意第一点について。  所論は、単なる法令違反および事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理 由に当らない。なお、被告人の本件確定申告を、所得税法六九条一項にいう不正の 行為に当るものとした原審の判断は、相当である。  同第二点について。  所論は、単なる法令違反および事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理 由に当らない。なお、所得税法一〇条一項にいう収入すべき金額とは、収入すべき 権利の確定した金額をいい、その確定の時期は、いわゆる事業所得にかかる売買代 金債権については、法律上これを行使することができるようになつたときと解する のが相当である。そして、原審の認定した事実によると、所論売買契約にもとづく 一億二〇〇〇万円の代金債権は、昭和三四年度に行使することができるようになつ たものであるから、これを同年度に収入すべき金額であるとした原審の判断は、結 論において正当であるといわなければならない。また、所論二〇〇〇万円は、原審 の認定した事実によると、いわゆる解約手附として受取つたものであるところ、解 約手附は、両当事者が契約の解除権を留保するとともに、これを行使した場合の損 害賠償額となるものとして、あらかじめ授受するに過ぎないものであつて、それを 受取つたからといつて、それを受取るべき権利が確定しているわけではないから、 そのままでは、前記収入すべき権利の確定した金額には当らないものと解するのが 相当である。  同第三点について。  所論は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 - 1 -  また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと おり あつて、上告適法の理由に当らない。 - 1 -  また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。   昭和四〇年九月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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