昭和26(す)422 上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  最高裁判所のした決定に対しては抗告の申立は許されないのであるから本件申立 は不適法として棄却すべく刑訴四二六条一項に従い

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判決文本文156 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 最高裁判所のした決定に対しては抗告の申立は許されないのであるから本件申立は不適法として棄却すべく刑訴四二六条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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