平成26(行ケ)10078 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年9月11日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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平成26年9月11日判決言渡平成26年(行ケ)第10078号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成26年7月10日判決 原告株式会社アクセル 訴訟代理人弁理士濱 田 百合子同北島健次同小栗昌平 被告特許庁長官 指定代理人小林裕和同橘 崇生同内山 進主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が不服2013-12327号事件について平成26年2月18日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23 年11月17日に意匠登録出願(意願2011-26664号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月25日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求した。 特許庁は,この審判を,不服2013-12327号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。 原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本願意匠の形態別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3 審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各意匠及び画 匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3 審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各意匠及び画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。 ア意匠登録第1383214号の意匠(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「意匠1」という。)イ意匠登録第1383719号の意匠(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「意匠2」という。)ウ 「S002 bySonyEricsson」(独立行政法人工業所有権情報・研修館2009年12月25日受入れ)5頁所載の「メニュー画面」と表示された画像のうち右から2つ目の,携帯電話機用画像(別紙審決書写しの「別紙第4」のとおり。以下「画像1」という。)エ本田技研工業株式会社がインターネットを通じて掲載した「Honda|ナビゲーション&オーディオ」との表題のページ(掲載確認日(公知 日):2010年8月16日,アドレス:http://www.honda.co.jp /navi/vxm-118vs/?car=freedspike)に掲載された「車載用データ表示機」の操作画像(「ナビ機能」説明欄中の「充実の地図情報」と表示された操作画像)(別紙審決書写しの「別紙第5」のとおり。以下「画像2」という。)審決は,上記結論を導くに当たり,本願意匠に関して次のとおり認定した。 「本願画像部分は,携帯情報端末正面の縦長長方形画面の表示部分で,その中に,動画メニュー選択のための縮小動画を表示する矩形部が複数個配置されており,それらの矩形部を指で触ることによって,動画 。 「本願画像部分は,携帯情報端末正面の縦長長方形画面の表示部分で,その中に,動画メニュー選択のための縮小動画を表示する矩形部が複数個配置されており,それらの矩形部を指で触ることによって,動画メニューの選択操作を行うものであり,その態様は,(A)全体は,縦長長方形画面を横方向の直線で分割し,上端の細幅帯状部(以下「上端細帯状部」という。)と,その下方の太幅帯状部(以下「下方太帯状部」という。)4段の構成とし,(B)上端細帯状部内には,メニュー文字表示部として,上端細帯状部のほぼ横幅一杯に,一回り小さい隅丸の横長長方形枠を配し,(C)各下方太帯状部には,左端寄りに,選択対象動画表示枠として,同形同大の矩形枠を,下方太帯状部の幅(高さ)よりやや幅狭で,この帯状領域の約3分の1程度の領域を占めるやや横長の長方形として,縦一列に配した態様で,(D)選択対象動画表示枠に表示された動画を選択することにより,その動画が縦長長方形画面の表示部分に拡大表示され,(E)動画一覧表示部に表示された選択対象動画は,スライド操作により上下又は左右に移動可能としたものである。」(以下,審決が摘記した上記(A)ないし(E)の各態様を,順次,「態様(A)」,「態様(B)」などと特定する。)第3 原告主張の取消事由 審決には,①引用意匠の認定の誤り(取消事由1),②本願意匠の創作容易性の判断の誤り(取消事由2)及び③手続違背(取消事由3)があり,これらは,いずれも審決の結論に影響するものであるから,審決は取消しを免れない。 1 取消事由1(引用意匠の認定の誤り)本願意匠は,一覧表示される複数動画の画像自体が,拡大表示及び上下左右の移動のための操作画面となっているという,操作性に係る構成態様に特徴付けられたものである 消事由1(引用意匠の認定の誤り)本願意匠は,一覧表示される複数動画の画像自体が,拡大表示及び上下左右の移動のための操作画面となっているという,操作性に係る構成態様に特徴付けられたものである。 これに対し,意匠1及び2並びに画像1及び2(以下,併せて「意匠1等」という。)は,いずれもこのような構成態様を備えたものではなく,当業者が本願意匠の創作に当たり基礎にするようなものとは到底想定できない。 よって,審決がこれらを引用意匠として認定したのは誤りである。 2 取消事由2(本願意匠の創作容易性の判断の誤り)態様(A)についての判断の誤り審決は,態様(A)について,意匠1及び2並びに画像2を引用して創作容易であると判断した。 しかしながら,これらの意匠や画像は,いずれも動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではなく,これと関連する態様として考慮しなければならない態様(A)とは無関係である。 また,意匠1及び2については同幅帯状部の段数が本願意匠とは異なる点で,画像2については全体が横長画像であり,細帯状部には3つの表示が別々に表示され,その下方の表示は5個の分離した細い帯状部である点で,いずれも本願意匠とは印象や美感が大きく異なるから,これらの意匠等から態様(A)を想起することはできない。 さらに,操作性に係る態様を欠いた,相互に全く関連のないこれらの意匠等を組み合わせる動機付けもない。 よって,審決の上記判断は誤りである。 態様(B)についての判断の誤り審決は,態様(B)について,画像2を引用して創作容易であると判断した。 しかしながら,画像2は,動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に ついての判断の誤り審決は,態様(B)について,画像2を引用して創作容易であると判断した。 しかしながら,画像2は,動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではなく,これと関連する態様として考慮しなければならない態様(B)とは無関係である。 また,画像2は全体が横長画像であり,細帯状部には3つの表示が別々に表示される点で,本願意匠とは印象や美感が大きく異なるから,この画像から態様(B)を想起することはできない。 よって,審決の上記判断は誤りである。 態様(C)についての判断の誤り審決は,態様(C)について,意匠1及び2を引用して創作容易であると判断した。 しかしながら,意匠1及び2は,動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではない。意匠1は,「音楽等のダウンロード機能を発揮できる状態にするための画像」であり,複数のボタンが表示される画像が示されているにすぎないし,意匠2は,「ダウンロード可能なアプリケーションのリストを表示する機能を発揮するために行われる操作に用いられる画像」であり,5段の帯状部の左端の矩形は,部分意匠外のものである。 また,意匠1及び2は,太帯状部の段数や幅(高さ),太帯状部の左端の矩形表示が真四角である点,画面の下部の帯状部に操作用の各種の表示がある点で,本願意匠とは印象や美感が大きく異なるから,これらの意匠から態様(C)を想起することはできない。 さらに,審決は,矩形枠の態様に様々なバリエーションがあったとするが, 何らの証拠を示しておらず,これを動画表示枠として横長長方形とした本願意匠には,創作非容易性が認められるべきである。 よって,審決の上記判断は誤り 様々なバリエーションがあったとするが, 何らの証拠を示しておらず,これを動画表示枠として横長長方形とした本願意匠には,創作非容易性が認められるべきである。 よって,審決の上記判断は誤りである。 態様(D)及び(E)についての判断の誤り審決は,態様(D)及び(E)について,この種物品分野において広く知られた手法であるとして創作容易であると判断した。 しかしながら,これらの態様は,この種物品分野において広く知られた手法ではなく,本願意匠において実現されたものである。審決の上記判断は,何の証拠も示しておらず,全く根拠のない誤った判断である。 「動画表示枠に動画を表示する点」についての判断の誤り審決は,本願意匠が横長長方形枠内に動画が表示されるという新規な機能を有するとしても,そこに表示される動画そのものは意匠の対象とはならないし,その技術的な革新性はともかく,機能に関わる事項に対する評価であって画像部分そのものの意匠的評価とは異なるものであり,本願画像部分の横長長方形枠は,動画を表示するための単なる表示枠であるとして,新規な機能を有することを理由に創作容易ではないとすることはできない旨判断した。 しかるに,本願意匠は,審決も認める「新規な機能」や「技術的な革新性」を意匠的に実現した,新規にして創作性のある操作性に係る態様を含む意匠である。意匠法に,「動画が表示される」形態が意匠の対象にならないとの規定はないこと,同法2条2項は操作画像が意匠の対象になると規定することなどからすれば,本願意匠の創作容易性の判断に当たっては,動画が動画のまま表示される操作性に係る態様についての本願意匠の着想の新しさないし独創性を判断対象とすべきである。 そして,本願画像部分の複数の動画表示枠は,単なる表示枠にととま に当たっては,動画が動画のまま表示される操作性に係る態様についての本願意匠の着想の新しさないし独創性を判断対象とすべきである。 そして,本願画像部分の複数の動画表示枠は,単なる表示枠にととまらず,画像自体が操作画面となっており操作のための操作画像の表示が別途に必要 ではないことから,極めて簡潔で均整のとれた美感を見る者に与えるとともに,誤作動を防止することができる形態を備えるなど,使用感につながる視覚的な印象を異ならしめるといえる創作性を有しており,引用意匠から容易に創作することができるものではない。 よって,審決には,これらの点についての判断の誤りがある。 3 取消事由3(手続違背)審決は,態様(D)及び(E)について,何らの証拠を示すことなく,この種物品分野において広く知られた手法であるとして創作非容易性を否定しており,態様(D)及び(E)を含む本願意匠について,拒絶理由を通知することなく審決をした違法及び実質的な審理判断をしなかった判断遺脱の違法がある。 第4 被告の反論 1 取消事由1について本願画像部分において意匠として保護対象となる「物品の操作の用に供される画像」は矩形部(横長長方形枠)であり,矩形部内に表示される動画自体の態様については,その動画自体の態様(動画の中に映っているもの)には操作を行わないし,矩形部内には何の画像も表されていないので,保護対象に含まれない。 審決による本願意匠の認定はこれに沿うものであり,動画の内容や,動画の中に映っているものは本願意匠とは無関係である。 そして,審決は,このことを前提に,態様(A)ないし(C)に係る本願画像部分の形態が記載された意匠1等を引用したのであり,審決における引用意匠の認定に誤りはない。 本願意匠は操作性に係る態様を そして,審決は,このことを前提に,態様(A)ないし(C)に係る本願画像部分の形態が記載された意匠1等を引用したのであり,審決における引用意匠の認定に誤りはない。 本願意匠は操作性に係る態様を備えた構成態様であると審決が認定した旨の原告の指摘は,操作画面の対象が動画自体であることをことさら強調するものであって,操作の用に供される画像が表示枠であり,動画自体を含むものではないことからすれば,理由がない。よって,審決が,引用意匠の認定に当たり, 本願意匠の操作性に係る態様の考慮を欠いたとの原告の主張は,失当である。 2 取消事由2について態様(A)ないし(C)についての判断の誤りについて審決による本願意匠の認定に動画自体の態様が含まれないこと,審決による引用意匠の認定に誤りはないこと,審決が,引用意匠の認定に当たり,本願意匠の操作性に係る態様の考慮を欠いたとの原告の主張が失当であることは,いずれも前記1のとおりである。 そして,審決は,原告の主張する操作性に係る態様の有無にかかわらず,引用意匠に基づいて態様(A)ないし(C)の創作容易性を肯定したのであり,かかる審決の判断に誤りはない。 本願意匠の態様に関係しない要素が引用意匠に認められたとしても,創作容易性の判断が,当業者の観点から見て意匠の創作が容易であるかの判断であり,需要者の観点から見た意匠の美感の異同についての判断ではないことからすれば,本願意匠と引用意匠の美感の相違を指摘する原告の主張は失当である。 また,態様(C)に関して,意匠2の矩形部分は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分ではないものの,「意匠に係る物品の説明」には,「例えばダウンロード可能なアプリケーションのリストを表示する」との記載があるので,携帯情報端末の分野の当業者の 意匠として意匠登録を受けようとする部分ではないものの,「意匠に係る物品の説明」には,「例えばダウンロード可能なアプリケーションのリストを表示する」との記載があるので,携帯情報端末の分野の当業者の知識に照らせば,この白抜き部分にはアプリケーションのアイコン画像が表示されることは明らかである。 さらに,携帯情報端末の分野において,静止画や動画のようなコンテンツの縮小画像(サムネイル画像)が横長であるものは,本願出願前に広く知られているから,動画表示枠の形態について創作非容易性を肯定すべきとする原告の主張は誤りである。 よって,審決の判断に誤りはない。 態様(D)及び(E)についての判断の誤りについて 表示枠内の画像が静止画であるか動画であるかにかかわらず,表示枠内のコンテンツを選択して拡大表示させたり,コンテンツを上下左右に移動させたりすることは,本願の意匠に係る物品である携帯情報端末の分野では本願の出願前に広く知られた手法である。 審決は,このような広く知られた手法によれば,態様(D)及び(E)は特段創意を要するものではないと判断したのであり,誤りはない。 「動画表示枠に動画を表示する点」についての判断の誤りについてア本願意匠において操作に使用される画像は,動画を表示する横長長方形枠であり,枠内に表示される動画自体の態様は保護対象に含まれない。複数の横長長方形枠内に動画を動画のまま表示させ,移動させたり拡大表示させたりすることは,ソフトウェア技術上の創作であって,意匠法が保護対象としている物品の部分の形態の創作ではない。よって,本願画像部分には動画自体は含まれないものとして本願意匠を認定し,その創作容易性を判断した審決の認定判断に誤りはない。 イ画像一覧表示部に複数の静止画やアイコンを並べ,複数のそ ではない。よって,本願画像部分には動画自体は含まれないものとして本願意匠を認定し,その創作容易性を判断した審決の認定判断に誤りはない。 イ画像一覧表示部に複数の静止画やアイコンを並べ,複数のそれらを移動させる仕組みや,それらの一つを選択するとその静止画が拡大表示されたり,アプリケーションが起動したりする仕組みは,携帯情報端末の分野においては,本願出願前から普通に実現している仕組みである。 一方,テレビ番組において,スタジオを映した画面の中に現場を映した画面を細い枠線を使ってはめ込むことや,細い境界線で画面を上下二つに分けてそれぞれに異なる映像を表示すること,並んでいる画像から一つを選び,それを画面一杯に拡大して表示することは,いずれも本願出願前からごく普通に行われている視覚効果である。 これらの従来からある視覚効果の組合せによれば,画像一覧表示部に複数の動画を並べて,一つの動画を選択すると動画が拡大表示されたり,複数の動画を移動させたりする仕組みは,容易に思いつくものと認められる。 よって,本願画像部分が創作容易であるとした審決の判断に誤りはない。 3 取消事由3について当業者にとってある手法がありふれたものであることが,審査官にとって顕著な事実と認められる場合には,拒絶理由においてその手法の提示を要しない。 そして,複数表示された静止画や動画等の選択表示枠をクリックすることにより当該画像等を拡大表示したり,静止画や動画等の選択表示枠を左右又は上下の移動操作に合わせて移動させることは,携帯情報端末の当業者にとって本願の出願前に極めて広く知られた手法であるから,審決がこれを顕著な事実と認め,その手法を理由中に提示しなかった点に,拒絶理由を通知しなかった違法や判断遺脱の違法はない。 第5 当裁判所の判 って本願の出願前に極めて広く知られた手法であるから,審決がこれを顕著な事実と認め,その手法を理由中に提示しなかった点に,拒絶理由を通知しなかった違法や判断遺脱の違法はない。 第5 当裁判所の判断当裁判所は,原告の主張する取消事由は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。 1 本願意匠の構成について原告は,本願意匠が,一覧表示される複数動画の画像自体が操作画面となっているという操作性に係る構成態様を有すると主張し,このような操作性に係る態様を備えていない意匠1等を引用意匠に認定したことの誤り(取消事由1),これらを引用意匠とするなどして本願意匠が創作容易であるとした判断の誤り(取消事由2)を主張する。 かかる原告の主張は,要するに,本願画像部分において再生されながら表示される複数の動画の画像自体が「物品の操作の用に供される画像」として意匠を構成するにもかかわらず,審決が引用意匠の認定や本願意匠の創作容易性の判断に当たり,これを無視したとの主張であると解される。 そこで,上記各取消事由の判断に先立ち,本願意匠が原告の主張する構成態様を有するか否かについて検討する。 なお,原告が,審決による本願意匠の認定自体の誤りを主張するのか否か は定かではないものの,その主張内容に照らして,審決による本願意匠の認定の当否についても併せて検討することとする。 本願の願書(平成24年9月7日付け手続補正後のもの。甲1,4)によれば,本願意匠に係る物品は,携帯電話機能,インターネット機能,データ記憶機能,メディア再生機能,ゲーム機能などの複合機能を有する携帯情報端末であり,本願画像部分は,同端末の縦長長方形の表示部に表示された同形の画像であり,画像の構成は,画面を横方向に5段に分割して画面上端の細帯 ィア再生機能,ゲーム機能などの複合機能を有する携帯情報端末であり,本願画像部分は,同端末の縦長長方形の表示部に表示された同形の画像であり,画像の構成は,画面を横方向に5段に分割して画面上端の細帯状部1段とその下のそれぞれ等幅の太帯状部4段とし,上端細帯状部には,メニュー文字表示部として,同細帯状部より一回り小さい隅丸の横長長方形枠を配置し,下方太帯状部のそれぞれに同形同大のやや横長の長方形の動画表示枠を左端寄りに1つずつ配置し,それぞれの動画表示枠に選択メニューとしての動画が縮小動画として表示されるというものである。 そして,本願画像部分の操作方法は,操作者が視聴を希望する縮小動画の表示された動画表示枠を指で触ると,その動画が表示部上半分に拡大表示され,また,一覧表示された縮小動画は,指を画面に当てたままスライドさせることにより,上下又は左右に移動させることができるというものである。 この縮小動画の移動機能は,動画コンテンツの数が4の動画表示枠数を超えて存在する場合であっても,動画表示枠に縮小動画を順次表示させることにより,動画の検索及び選択を容易にすることを可能にするためのものであると考えられる。 本願画像部分中に表示される動画については,本願の願書にはその内容が特定されておらず,動画の表示態様が参考図に示されているにすぎないことからすれば,その内容自体は当該物品の操作の用に供されるものではなく,当該物品とは独立した内容のものとして操作者による視聴の対象になるものであると認められる。 意匠法2条2項は,「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態 にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」について,「物品の部分の形状,模様若し その機能を発揮できる状態 にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」について,「物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれるものとして,これを意匠法の保護対象としており,これによれば,ある意匠に含まれる画像が,意匠法2条2項の規定する画像を構成するためには,当該物品の機能を発揮できる状態にするための操作に用いられる画像であることが必要である。 そうすると,意匠法2条2項の画像を含む意匠として出願された画像中に,当該物品とは独立した内容の画像が表示されている場合,当該画像の表示部の配置や形状については,当該物品の操作の用に供される画像の一部を成すものとして意匠の対象となり得るとしても,その内容については,当該物品の操作の用に供されるものということはできないから,意匠を構成するものではないこととなる。そして,このことは,画像の内容が静止画であると再生中の動画であるとを問わないから,「表示部に表示される画像が再生中の動画であること」は,意匠の構成要素を成すものではないというべきである。 また,意匠法上の意匠として保護されるためには,当該意匠が具体的なものとして特定されていることが必要であると考えられるところ,物品とは独立した内容の画像については,それ自体としては静止画であれ動画であれ具体的なものとして特定されていないから,当該画像については,この点においても意匠の構成要素を成すものではないと考えられる。 これを本願画像部分についてみると,動画一覧表示部に表示される動画は,意匠に係る物品である携帯情報端末とは独立した内容のものである上,それ自体としては具体的なものとして特定されたものではないから,意匠の構成要素を成すも いてみると,動画一覧表示部に表示される動画は,意匠に係る物品である携帯情報端末とは独立した内容のものである上,それ自体としては具体的なものとして特定されたものではないから,意匠の構成要素を成すものではなく,画像の選択及び拡大や上下ないし左右への移動の操作の用に供されているのは,動画一覧表示部に表示された個々の縮小動画というよりも,むしろ,個々の動画コンテンツを表象する枠(矩形部)であ ると考えるのが相当であり,かかる用に供される枠と動画の表示部とを一致させたからといって,本来意匠法の保護対象としての意匠を構成しない動画それ自体が意匠を構成することとなるものではないというべきである。 よって,本願画像部分において,動画一覧表示部に表示された個々の縮小動画は意匠を構成せず,したがって,「表示部に表示される画像が再生中の動画であること」が,本願意匠の構成要素を成すものということはできない。 以上によれば,本願意匠が,一覧表示される複数動画の画像自体が操作画面になっているという操作性に係る構成態様を有するとの原告の主張は採用することができない。 そして,審決,その構成態様を態様(A)ないし(E)のとおり認定するところ,かかる審決の認定は,動画表示枠に表示される再生中の動画自体が意匠の対象とはならないとの趣旨を含む限り,その点において誤りはなく,また,本願の願書の記載に照らし,その余の点においても誤りがあるとは認められない。 よって,以下,本願意匠の構成態様については,態様(A)ないし(E)のとおりの構成を有するものとして判断することとする。 2 取消事由1(引用意匠の認定の誤り)について原告は,本願意匠が,一覧表示される複数動画の画像自体が操作画面になっているという操作性に係る構成態様を有するにもかかわら 判断することとする。 2 取消事由1(引用意匠の認定の誤り)について原告は,本願意匠が,一覧表示される複数動画の画像自体が操作画面になっているという操作性に係る構成態様を有するにもかかわらず,かかる構成態様を備えたものではない意匠1等を引用意匠として認定したのは誤りであると主張する(前記第3の1)。 しかしながら,本願意匠が原告の主張するような構成態様を有するということはできないのは前記1のとおりである。そして,意匠1等は,いずれも,後記3において検討するとおり,本願意匠の態様(A)ないし(C)と構成上の共通点を有するものであるから,本願意匠の創作容易性の有無を検討するに当たり,これらの画像を引用意匠として用いることが不適切であるということは できない。 よって,原告の上記主張は採用することができない。 3 取消事由2(本願意匠の創作容易性の判断の誤り)について意匠1等の態様について審決が引用意匠として挙げた意匠1等は,いずれも操作画面に関する部分意匠ないしは画像であり,画像が表示される物品は,意匠1及び2は携帯情報端末,画像1は携帯電話機,画像2は車載用データ表示機である。そうすると,これらの意匠及び画像は,いずれも電子情報機器の操作画面に関するものであるという点で共通し,更に,意匠1及び2並びに画像1は,携帯型のものに用いられるという点で共通する。 そして,審決が認定したこれらの意匠及び画像の態様は下記アないしエのとおりであり,別紙審決書写しの「別紙第2」ないし「別紙第5」の記載内容に照らして,これらの認定に誤りがあるとは認められない。 ア意匠1縦長長方形画面を横方向の直線で分割し,縦長長方形の上下端部を除いた大部分に,同幅の帯状部を6段形成し,各帯状部には,左端に同形同大の ,これらの認定に誤りがあるとは認められない。 ア意匠1縦長長方形画面を横方向の直線で分割し,縦長長方形の上下端部を除いた大部分に,同幅の帯状部を6段形成し,各帯状部には,左端に同形同大の矩形枠を,右端に同形同大の小円形を,それぞれ縦一列に配し,矩形枠は,その高さが帯状部の幅一杯,横の長さが,画面の横の長さの5分の1程度の正方形で,小円形は帯状部に余地部を残して配した態様としたものである。 イ意匠2縦長長方形画面を横方向の直線で分割し,縦長長方形の上下端部を除いた大部分に,同幅の帯状部を5段形成し,各帯状部の左端寄りに同形同大の矩形枠を縦一列に配し,矩形枠は,その高さが帯状部の幅よりやや幅狭,横の長さが画面の横の長さの4分の1弱の正方形とした態様である。 ウ画像1画面の縦長長方形の上端部に,文字表示部として,隅丸の横長長方形枠を,縦長長方形の横の長さよりやや短いものとして,配した態様である。 エ画像2画面の横長長方形の上端部に細幅の帯状部を形成し,この上端細帯状部内には,中央に,文字表示部として,上端細帯状部より幅狭の隅丸の横長長方形枠を配し,上端細帯状部の下方の,左右に余地部を残した,全体の大部分を占める部分には,中央大部分に,隅丸の横長長方形枠を5段形成し,各隅丸横長長方形枠の左端に,やや横長の同形同大の小長方形枠を,縦一列に配した態様である。 態様(A)の創作容易性についてア態様(A)は,縦長長方形画面を横方向の直線で分割し,上端の細幅帯状部(上端細帯状部)と,その下方の太幅帯状部(下方太帯状部)4段の構成としたものである。 この点,電子情報機器の操作画面において,縦長長方形画面の全部あるいはその大部分を占める縦長長方形部分の上方に,メニューや表題その 下方の太幅帯状部(下方太帯状部)4段の構成としたものである。 この点,電子情報機器の操作画面において,縦長長方形画面の全部あるいはその大部分を占める縦長長方形部分の上方に,メニューや表題その他の文字を表示するための横方向の帯状部を設ける構成は,画像2に見られるように,ごく普通のものであるし,その下方にアプリケーションやファイル等を表象する複数の横方向の帯状部を設ける構成も,意匠1意匠2,ごく普通のものである。そして,これらの帯状部の幅を変更したり,アプリケーションやファイル等を表象する帯状部の段数を変更することは,当業者が適宜行い得るものである。 そうすると,態様(A)は,電子情報機器の当業者において容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤り はない。 イ原告は,意匠1及び2並びに画像2はいずれも動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではないし,これらの意匠等は本願意匠とは印象や美感が異なる,また,相互に全く関連のないこれらの画像を組み合わせる動機付けもない,と主張する(前記第3の2)。 しかしながら,本願意匠が,原告の主張する操作性に係る構成態様を有するとはいえず,動画表示枠に動画が表示されることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点について引用意匠からは創作が容易ではない旨の原告の主張は失当である。 また,原告の指摘する本願意匠との印象や美感の相違があるからといって,意匠1及び2あるいは画像2に見られる,上記のようなごく普通の構成を抽出することに特段の困難はない。 加えて,意匠1及び2並びに画像2は,いずれも電子情報機器の操作画面という点で共通し,その画面構成にも共通す いは画像2に見られる,上記のようなごく普通の構成を抽出することに特段の困難はない。 加えて,意匠1及び2並びに画像2は,いずれも電子情報機器の操作画面という点で共通し,その画面構成にも共通するところがあるから,同一ないし類似の物品に属すると考えられる携帯情報端末の操作画面を創作するに当たり,これらを組み合わせる動機付けがないとはいえない。 よって,原告の上記主張は採用することができない。 態様(B)の創作容易性についてア態様(B)は,上端細帯状部内に,メニュー文字表示部として,上端細帯状部のほぼ横幅一杯に,一回り小さい隅丸の横長長方形枠を配したものである。 この点,電子情報機器の操作画面において,画面上方に,横方向の帯状部を設けた上,メニューや表題その他の文字を表示するため,帯状部内に一回り小さい隅丸の横長長方形枠を配置する構成は,画像2に見られるところであり,これに照らすと,態様(B)の構成に格別の創作を要した とは認められない。 そうすると,態様(B)は,電子情報機器の当業者において容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。 イ原告は,画像2は動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではないし,本願意匠とは印象や美感が異なる,と主張する(前記第3の2)。 しかしながら,本願意匠が,原告の主張する操作性に係る構成態様を有するとはいえず,動画表示枠に動画が表示されることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点について引用意匠からは創作が容易ではない旨の原告の主張は失当である。 また,原告の指摘する画像2と本願意匠との構成上の相違があるからといって,画像2から上 とは前記1のとおりであるから,この点について引用意匠からは創作が容易ではない旨の原告の主張は失当である。 また,原告の指摘する画像2と本願意匠との構成上の相違があるからといって,画像2から上記の構成を抽出することに特段の困難はない。 よって,原告の上記主張は採用することができない。 態様(C)の創作容易性についてア態様(C)は,各下方太帯状部の左端寄りに,選択対象動画表示枠として,同形同大の矩形枠を,下方太帯状部の幅(高さ)よりやや幅狭で,この帯状領域の約3分の1程度の領域を占めるやや横長の長方形として,縦一列に配した態様である。 この点,携帯型の電子情報機器の操作画面において,アプリケーションやファイル等を表象する帯状部の左端部に,それぞれの項目内容の表示部として同形同大の矩形枠を設ける態様は,意匠1や意匠2に見られるところである。そして,それぞれの矩形枠の形状を,画像を表示するためにやや横長の長方形とすることは,当業者がごく普通に思い付くものであるし,その大きさを,矩形枠の上下辺が各帯状部の上下辺より内側になるように矩形枠の縦幅を調整するとともに,矩形枠の横幅を帯状部の横幅の 3分の1程度とすることも,当業者が適宜行い得ることである。 そうすると,態様(C)は,携帯型の電子情報機器の当業者において容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。 イ原告は,意匠1及び2はいずれも動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではないし,本願意匠とは印象や美感が異なる,さらに,矩形枠を動画表示枠として横長長方形とした点に創作非容易性が認められるべきであると主張する(前記第3の2)。 しかしながら,本願意匠 ものではないし,本願意匠とは印象や美感が異なる,さらに,矩形枠を動画表示枠として横長長方形とした点に創作非容易性が認められるべきであると主張する(前記第3の2)。 しかしながら,本願意匠が,原告の主張する操作性に係る構成態様を有するとはいえず,動画表示枠に動画が表示されることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点について引用意匠からは創作が容易ではない旨の原告の主張は失当である。 よって,意匠1に操作ボタンの表示があるからといってこれを引用意匠として用いることが不適切であるということはできない。 また,意匠2の「意匠に係る物品の説明」には,「正面図…に表された画像は,本件意匠の物品「携帯情報端末」で選択可能な情報リストの表示機能,例えばダウンロード可能なアプリケーションのリストを表示する機能を発揮するために行われる操作に用いられる画像」であるとの記載がある(甲11)。そうすると,携帯情報端末の分野の当業者の知識に照らせば,意匠2の白抜き部分にはアプリケーションのアイコン画像や静止画や動画のようなコンテンツの縮小画像が表示されるものと理解することができるから,審決がこれを表示枠として本願意匠と対比した点に誤りはない。 さらに,静止画や動画の表示画面が一般的にやや横長の長方形であることは,本願出願前に広く知られているから,動画表示枠の形態について容易に創作することができないとはいえない。 よって,原告の上記主張は採用することができない。 態様(D)及び(E)の創作容易性についてア態様(D)は,選択対象動画表示枠に表示された動画を選択することにより,その動画が縦長長方形画面の表示部分に拡大表示されるというものである。 この点,遅くとも本願出願時にはインター いてア態様(D)は,選択対象動画表示枠に表示された動画を選択することにより,その動画が縦長長方形画面の表示部分に拡大表示されるというものである。 この点,遅くとも本願出願時にはインターネット上で公開されていたと認められる「iPhoneユーザガイド」(乙5の1及び2)及び「Android2.3ユーザーガイド」(乙6)には,スマートフォン端末の操作画面上に複数表示された静止画(静止画で表された動画コンテンツを含む。)の表示枠をタップ(指先等で軽くたたくことを意味するものと解される。)して選択することにより,当該画像を拡大表示するとの態様が示されており,これらの証拠によれば,かかる態様は,本願出願当時,この種の物品の分野において広く知られた手法であったと認められる。 そして,表示枠に表示される画像が再生中の動画であることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点を捨象すると,態様(D)は,携帯情報端末を含む携帯型の電子情報機器の当業者において,上記の広く知られた手法から容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。 イ態様(E)は,動画一覧表示部に表示された選択対象動画を,スライド操作により上下又は左右に移動可能としたものである。 この点,「iPhoneユーザガイド」(乙5の1及び2)には,スマートフォン端末の操作画面上に拡大表示された静止画(静止画で表された動画コンテンツを含む。)の表示枠を,画面を指でフリック(スライドさせることを意味するものと解される。)することにより順送りすることができることが示され,また,「Android2.3ユーザーガイド」(乙6)には,スマートフォン端末の操作画面上に複数表示された静止画 (静止画で表された動画 )することにより順送りすることができることが示され,また,「Android2.3ユーザーガイド」(乙6)には,スマートフォン端末の操作画面上に複数表示された静止画 (静止画で表された動画コンテンツを含む。)の表示枠を左右にスワイプ(指で触れたまま横に滑らせることを意味すると解される。)することによりスクロールする(順次移動させる)ことができることが示されている。 これらの証拠によれば,この種の物品の分野において,操作画面上に一覧表示された選択対象となる複数の静止画の枠をスライド操作により移動可能としたり,複数の静止画をスライド操作により隣接する表示枠に順次移動可能とすることは,本願出願当時,広く知られた手法であったと認められる。 そして,表示枠に表示される画像が再生中の動画であることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点を捨象すると,態様(E)は,携帯情報端末を含む携帯型の電子情報機器の当業者において,上記の広く知られた手法から容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。 ウ原告は,態様(D)及び(E)は,いずれもこの種の物品分野において広く知られた手法ではなく,これらについての審決の判断は根拠がなく誤っていると主張する(前記第3の2)。 しかしながら,態様(D)及び(E)が携帯情報端末の当業者にとって広く知られた手法であったと認められること,態様(D)及び(E)の創作容易性について検討する際,表示枠に表示される画像が再生中の動画であること自体は捨象すべきであることは,いずれも前記ア及びイのとおりであり,原告の上記主張は採用することができない。 「動画表示枠に動画を表示する点」についての判断の誤りについて原告は,本願意匠の 自体は捨象すべきであることは,いずれも前記ア及びイのとおりであり,原告の上記主張は採用することができない。 「動画表示枠に動画を表示する点」についての判断の誤りについて原告は,本願意匠の創作容易性の判断に当たっては,動画が動画のまま表示される操作性に係る態様についての本願意匠の着想の新しさないし独創性を判断対象とすべきであり,本願画像部分の複数の動画表示枠は,単なる表示枠にとどまらない視覚的な創作性を有すると主張する(前記第3の2)。 しかしながら,表示枠に表示される画像が再生中の動画であることが本願意匠を構成するものではなく,本願意匠の創作容易性について判断する際にはその点は捨象されることは前記ないしのとおりである。 また,原告の指摘する本願画像部分の視覚的な創作性を踏まえても,その態様は当業者が容易に創作できることも前記ないしのとおりである。 よって,原告の上記主張は採用することができない。 4 取消事由3(手続違背)について原告は,審決が,態様(D)及び(E)について何らの証拠を示すことなく,この種物品分野において広く知られた手法であるとして創作非容易性を否定した点で,拒絶理由を通知することなく審決をした違法及び判断遺脱の違法があると主張する(前記第3の3)。 しかるに,当該物品分野において広く知られた手法については,発明の属する技術の分野における周知技術と同様,当業者が熟知している事項であるため,本来,審決においてその認定根拠を示すまでもないのであり,このような認定根拠となる文献を示さなかったとしても,意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するということはできない。 そして,態様(D)及び(E)に係る手法が携帯情報端末の当業者にとって広く知られた手法であると認 を示さなかったとしても,意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するということはできない。 そして,態様(D)及び(E)に係る手法が携帯情報端末の当業者にとって広く知られた手法であると認められることは,前記3のとおりであるから,審決において,特段の証拠を示すことなく同旨の判断を示したことは,意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するものではない。また,この点に関して判断の遺脱があったということもできないから,意匠法52条の準用する特許法157条に違反するということもできない。 よって,原告の上記主張は採用することができない。 5 結論以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官石井忠雄 裁判官田中正哉 裁判官神谷厚毅

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