【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 被告人Aに対し当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理
主文 本件各上告を棄却する。 被告人Aに対し当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人木村勉、被告人A及び同弁護人渡辺彰平の各上告趣意は後記のとおりである。 弁護人木村勉の上告趣意第一点第二点について。 所論第一点は、恐喝の犯意を否認する事実誤認の主張であつて、第二点の論旨を根拠とするのであり、第二点は、原判決が伝聞証言を証拠に採つた法令違反があると主張するのであつていずれも適法な上告理由にあたらない。論旨は、原判決が、被告人らは「不良の徒として同町民より恐れられ」ていたと判示している点を捉え、かかる伝聞証言に基いて事実認定をしたことは、判決に影響を及ぼすべき法令違反があるというのであるが、記録について、原判決の挙げている各証人の供述を委しく調べて見ると、むしろ被害者としてそれぞれの体験を述べているのであつて、具体的事実の伝聞を証言しているとは認められない。従つて所論は、すでに前提たる事実を欠くこととなるから、この点においても理由がない。 同第三点及び第四点について。 第三点は、量刑不当の主張であり、第四点は、憲法二五条の辞句があるが、量刑不当の事情に触れて引用していると認められるから、いずれも適法な上告理由といえない。(仮りに憲法違反の主張としても、被告人に実刑を科するため、その家族が生活困難に陥るからといつて、その判決は、なんら憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日判決、集二巻四号二九八頁)。 - 1 -弁護人渡辺彰平の上告趣意、被上告人Aの上告趣意について。 弁護人所論第一点は原判決の事実誤認の主張であり ある(昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日判決、集二巻四号二九八頁)。 - 1 -弁護人渡辺彰平の上告趣意、被上告人Aの上告趣意について。 弁護人所論第一点は原判決の事実誤認の主張であり、また被告人本人の所論は、事実誤認を非難しこれに基いて量刑不当を主張するのであつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人所論第二点は、木村弁護人の第一点について説示したとおりである。 その他刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴四〇八条(なお、被告人Aに対し同一八一条、刑法二一条)により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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