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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人林弘の上告理由について。しかし、原審のした事実認定によれば、訴外Dは、被上告会社の代表者として、その権限を濫用し、同会社の損害において自己及び自己の経営する株式会社E商店の利益をはかる目的で本件手形五通を上告人の代理人Fに交付譲渡し、保高はその際Dの右権限濫用の事実を知つていた(右各事実は、原審がその挙示の証拠によつて認定した判示間接事実に徴し首肯できなくはない)というのであるから(従つて本件では所論商法二六五条の適用は問題にならない)、かかる事実関係の下において、原判決が、上告人は被上告人に対し、本件手形五通の権利を取得し得ないとした判断は正当というべきである。所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決に、所論違法ある如く主張するに帰するから採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -
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