【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人戸倉嘉市の上告趣意は憲法二五条違反をいうけれども、その実質は
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人戸倉嘉市の上告趣意は憲法二五条違反をいうけれども、その実質は、本件犯行が悲惨な境遇の下に犯されたものであることを強調し、量刑の不当を主張するものに外ならない、また被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出るものではないから、論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法二五条の法意については、当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、刑事判例集二巻一〇号一二三五頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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