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昭和36(オ)367 所有権回復等請求

裁判所

昭和38年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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436 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人難波貞夫の上告理由第一点について。競売法による競売手続において、競落許可決定が確定しても、競売手続の完了(競落代金の支払)前に債務が消滅した場合には、競売手続において債務者が異議抗告等の不服手段に訴えたかどうかに関係なく、競落人はその後の代金支払により所有権を取得しえないと解すべきこと当裁判所の判例とするところである(昭和三七年八月二八日第三小法廷判決参照)。これと同趣旨の原判決は正当であつて、所論は理由なく採用しえない。同第二点について。第一審第一〇回口頭弁論調書中所論の記載について原判決の判示するところは是認しえなくはなく、審理不尽、理由不備の違法は認められない。所論は排斥を免れない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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